知らなかったでは済まされない空調機とフロン排出抑制法:設備管理者が実施すべきこと

こんにちは!株式会社 三栄空調です。



弊社は愛知県刈谷市で50年 空調工事業を営んでおります。

刈谷市を中心に空調工事・換気設備工事などの業務を展開しています。






現在弊社では、現場スタッフ、施工管理スタッフを募集中です。








この記事では、エアコンをご使用頂いている会社様には把握しておきたい

フロン排出抑制法に関して。法令順守の為に何が必要なのか。罰則があるのか等

管理者が何を実施すべきなのかお話しします。




弊社の周りでも、点検実施しているお客様が多いですが

まだまだ、認知されていない方も多いので記事にしました。



SDG’sの観点からも、年々法令順守が厳しくなっていくと思われます。

ぜひ社内のエアコンが点検されているかを見直して頂き、ご活用頂ければ光栄です。






1. フロン排出抑制法とは?


フロンガスと環境問題


フロンガスは、冷媒として多くの業務用空調機や冷凍設備に使用されています。しかし、フロンは地球温暖化を加速させる温室効果ガスの一種であり、大気中に放出されると環境へ深刻な影響を及ぼします。これを防ぐために制定されたのが「フロン排出抑制法」です。

2020年4月1日に改正され、直罰化(即罰則)がされました。



フロン排出抑制法の目的


この法律は、フロン類の排出を抑制し、適切な管理と処理を行うことで環境負荷を軽減することを目的としています。設備管理者には、機器の点検・整備・報告義務が課せられ、法令を遵守しなければなりません。



2. 設備管理者が実施すべきこと


フロン排出抑制法では、設備管理者に対して以下の義務を定めています。


(1) 定期点検の実施


業務用空調機は、冷媒漏えいを防ぐために定期的な点検が必要です。


簡易点検(すべての機器が対象)

3カ月に1回以上

目視や異常音の確認などを行う


定期点検(一定規模以上の機器が対象)

第一種特定製品(圧縮機出力 50kw以上):1年に1回以上

第二種特定製品(圧縮機出力 7.5kw~50kw未満):3年に1回以上


有資格者(冷媒フロン類取扱技術者など)による点検が必要


(2) 記録の保存・報告


点検結果や修理内容は、3年間の保管義務があります。

また、フロン類の漏えい量が一定量を超えた場合、環境省への報告が必要です。



(3) 漏えい対策と修理


点検で冷媒の漏えいが発見された場合は、速やかに修理しなければなりません。修理を怠ると、罰則の対象となる可能性があります。


(4) 廃棄時のフロン回収


空調機を廃棄する際は、フロンを回収し、適切に処理する義務があります。


フロン類破壊業者許可を受けた業者に依頼する

フロン回収証明書、破壊証明書を受け取る


フロンが適正に処理されているか。廃棄時も確認が必要です。





3. フロン排出抑制法違反の罰則


法律を守らない場合、企業や管理者には以下の罰則が科せられる可能性があります。

最近では


(1) 行政指導・命令


義務を怠った場合、環境省や自治体から改善指導を受けることがあります。


指導に従わない場合、「命令」が発出され、それでも対応しない場合は罰則が適用されます。


(2) 罰金・過料


定期点検の未実施や漏えい放置により、50万円以下の罰金が科せられることがあります。


報告義務違反の場合、20万円以下の過料が発生します。


(3) 社会的信用の低下


法令違反が発覚すると、企業の信用が失われ、取引停止や行政処分の対象となることがあります。特に、官公庁案件や大手企業との取引では、法令順守が求められるため、違反は大きなリスクとなります。




4. 法令順守のための実践的な対策


フロン排出抑制法を遵守し、企業リスクを低減するために、以下の対策を実施しましょう。


(1) 点検スケジュールの管理


点検の時期を忘れないよう、スケジュール管理を徹底する。


設備管理ソフトやカレンダーを活用して記録を残す。


(2) 資格保有者の確保


定期点検を適切に行うため、冷媒フロン類取扱技術者などの有資格者が必要です。


外部の専門業者と契約し、適切な点検・修理を依頼する。



(3) 記録の電子化と報告の徹底


点検結果を電子データとして管理し、必要に応じて迅速に提出できる体制を整える。


漏えい量が基準を超えた場合、速やかに報告を行う。



(4) 社内教育と周知


設備担当者や管理者向けの研修を実施し、フロン排出抑制法の重要性を周知する。


点検・修理の手順を明確にし、マニュアルを整備する。





5. まとめ


フロン排出抑制法は、業務用空調機の適切な管理を求める重要な法律です。設備管理者は、定期点検の実施、記録の保管、適切な修理と廃棄処理を徹底することで、環境負荷の低減と法令違反のリスク回避が可能になります。



本記事の重要ポイント


定期点検(簡易点検3カ月ごと、定期点検1年 or 3年ごと)の実施が義務


点検結果の記録を3年間保存し、必要に応じて報告


フロン漏えいが発生したら速やかに修理


空調機廃棄時には適切にフロンを回収・処理


違反時は罰則(最大50万円の罰金、20万円の過料、社会的信用の低下)


点検スケジュールの管理、資格者確保、社内教育を徹底


企業の持続可能な経営と法令順守のために、フロン排出抑制法を正しく理解し、適切な対応を行いましょう。






弊社ではこうした空調機の定期点検、簡易点検のサポートもお手伝いしています。




入れて終わりではなく、入れてからのお付き合いが大切だと考えております。






電気代を削減させたい。




空調機のこの問題なんとかならないの?




どうメンテナンスすればよいかわからない。
















そうした企業様、お気軽にお声掛けください。








最後までご覧いただき、ありがとうございました。








株式会社 三栄空調
















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